ハチミツを販売する際の注意点(食品衛生法、食品安全基本法、HACCP)です。
追加情報(2021年6月):ハチミツの販売にもHACCPが適応されるようになり、①衛生管理計画の策定、②計画に基づく実施、③確認・記録が必要になりました。 厚生労働省が発行している「はちみつの瓶詰め等の製造におけるHACCP導入の手引書 」に、全てのマニュアル&記録のテンプレートがあるので自分で作る必要はありません。プリントアウトしてそのまま使えます。
加工していないハチミツなら販売許可や製造許可は必要ありません(保健所へ届出は必要)。 許可制でない為、比較的気軽に販売できます。 ハチミツを販売する時は、容器に「名称」「原材料名」「内容量」「賞味期限」「保存方法」「製造者」の記載をして下さい。
追加情報(2018年11月): 容器には次の一文も加えて下さい。 「はちみつは生ものですから一歳未満の乳児には与えないで下さい」。 これは蜂蜜を食べた乳児が乳児ボツリヌス症により死亡した事故が原因だと思われます(2017年3月)。
注意: 非加熱ハチミツは、糖度が低すぎると発酵し容器内の圧力が上がる事があります(炭酸ガスの発生)。 そのため、密閉式容器を使う際はハチミツの糖濃度に十分気を付けましょう。容器内圧力が上がり過ぎると、最悪、容器が破裂します。
下記の写真はハサップ義務化前の物です。現在はこの表示ではダメですので「昔はこんな簡単な表示でも保健所OKしてたんだ~」くらいの気持ちで眺めて下さい。
ここで言っている「加工していないハチミツ」の定義ですが、巣脾枠から搾り濾過をしたハチミツを言います。風味付け・液糖添加・その他の色々な処理をすると、加工ハチミツと認識されます。そのような場合は、製造規模が小さくても製造工場の届出・製造販売の許可等の申請が必要になります(申請費用も掛ります)。
自家製ハチミツを使った食品等を作り売る場合は、確実に保健所の許可が必要になりますので、自己判断せず身寄りの保健所に必ず相談してください。
また、ミツバチ生産物を利用した化粧品等の製造販売も申請が必要です。化粧品の製造販売許可を得るには、面倒な書類を沢山用意する必要があります。その為、自家製のミツバチ生産物を利用した化粧品等を作りたい場合は、無理に製造販売許可を取らず製造を委託した方が良いでしょう。
都道府県により、独自の食品衛生に関する条例がある場合があります。 その為、ハチミツを販売する前にまずは身寄りの保健所に相談する事が良いです。
容器(ビンなど)に蜂蜜とスズメ蜂を入れた食品について、蜂蜜が主体でスズメ蜂自体を食べるということでなければ、営業報告(食料品製造業)として保健所に報告が必要になるかと思います(報告だけでOK!)。 この際ビンが相当期間保存することを目的とし、空気遮断によりその酸化を防止する等して、かつ、缶や瓶の気密部が一度破壊された場合、再び元の形状に復元できないような方法で密封された食品を製造する場合は営業許可(缶詰又は瓶詰製造業)になります。 またスズメ蜂自体を副食物として、そのままそうざいとして食べるということであれば営業許可(そうざい製造業)になるかと思います。 おわり。
豆知識1: 食品衛生法や食品安全基本法は、食品を販売する場合に適応されます。販売せずに知り合いに配るだけなら上記の法の適応外です。
豆知識2: 蜂蜜をお店などに卸す場合は、製品規格書などを求められることがあります。 また、農薬検査証明書等を求められることもあります。