ミツバチを飼育する前に養蜂に関する法律を知りましょう。 養蜂は畜産業にあたるので、普通のペットより法的な縛りが多いです。 趣味の西洋ミツバチ飼育でも養蜂振興法が適応されます。

西洋ミツバチ飼育には養蜂振興法という軸になる法律があり、それ以外にも各地方自治体が条例を定めている事があります。 *在来種の日本ミツバチには法的な縛りはありません。

養蜂振興法の図解

養蜂振興法と条例の関係

条例とは、法律に反しない範囲で地方自治体が定めることのできる独自の決まりの事です。

養蜂振興法という法律に反しない範囲で、各地方自治体が独自の養蜂条例を定めています。

そのため、養蜂をする際はお住まいの地方自治体の養蜂条例に従って下さい。

蜜蜂飼育届(都道府県内)

都道府県内の養蜂家からミツバチを購入した場合、管轄の市役所・町村役場に蜜蜂飼育届を提出します。

蜜蜂飼育届は、毎年1月末日までに提出します。

蜜蜂飼育届に変更があった場合は、蜜蜂飼育変更届を一カ月以内に市役所・町村役場に提出します。

蜜蜂飼育届(都道府県外)

都道府県外の養蜂家からミツバチを購入した場合、市役所・町村役場に蜜蜂飼育届とフソ病検査証明書を提出します。

都道府県外から蜜蜂を購入する際は、養蜂家からフソ病検査証明書も一緒に送ってもらいましょう。

蜜蜂飼育届の例外

花粉交配用蜜蜂の場合は、蜜蜂飼育届やフソ病検査証明書の提出が不要です。

この例外は、蜜蜂をハウス内で花粉交配に使う事を前提としています。

蜜蜂の移動(都道府県内)

同じ都道府県内であれば、病気の検査無しにミツバチを移動させる事ができます。

ただし、一部の地方自治体では、都道府県内の移動でも許可が必要な場合があります。詳しくは条例を参照して下さい。

ミツバチを移動させたら、市役所・町村役場に蜜蜂飼育変更届を提出します。

蜜蜂の移動(都道府県外)

都道府県外へ蜜蜂を移動させるには、フソ病検査を受けなければなりません。

フソ病を受けるタイミングは「出荷の30日前」までの都道府県が多いです。 出荷先の都道府県により陰性証明の有効期限が違いますので注意して下さい。 詳しくは、各都道府県の「みつばちについての腐蛆病まん延防止に関する規則」を調べて下さい。

養蜂業者の方は、予め転飼許可申請書や土地貸与承諾書の提出が必要です。(条例の違いに注意)

養蜂振興法の概略は、「ミツバチを飼育している人は、市役所・町村役場に飼育届出が必要です。ミツバチを都道府県外に移動させる時は、フソ病検査をしてから移動させましょう。 ただし、花粉交配用のミツバチは例外です。」  この様な事が法律で定められています。 養蜂の条例は各地方自治体により違いますので、詳しくは身寄りの市役所・町村役場にお尋ねください。

フソ病検査の手続き方法

役所へフソ病検査及び証明書交付申請書の提出 → 検査日の打合せ → フソ病検査実施 → 2~3日経つとフソ病検査証明書が郵送されてきます。

書類提出・検査日決めなどで、フソ病検査実施まで時間が掛かります。 ミツバチを都道府県外に移動させる際は、移動させる1~2ヶ月前から市役所・町村役場の検査担当者と打合せをして下さい。 検査費用と検査証書発行費用も少し掛ります。

フソ病検査では獣医の方が来てくれます。 養蜂家は検査員に指示された通りに動けば問題ありません。

写真撮影の為、検査員の方に巣枠を持ってもらいました。 実際は、養蜂家が巣枠を持ち検査員に全ての巣枠をチェックしてもらいます。

フソ病検査以外にも、ミツバチの様子がおかしいと感じた時は管轄の保健所に連絡しましょう。検査は全て無料なので遠慮せずに連絡して下さい。

ここで説明した養蜂の提出書類は、全て市役所・町村役場で配布されています。各地方自治体により提出書類の雛形が微妙に違います。 ホームページ上で提出書類を配布している事も多いです。

養蜂振興法の原文はこちらになります。

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